長期海外出張等職員の健康診断について

労働安全衛生規則第45条の2では、職員を6か月以上海外に出張等させる際、及び帰国後国内業務に就かせる際は、健康診断を実施することを義務付けています。

海外という特殊な職場環境に勤務する場合、職場や生活環境には健康を害する因子が数多く存在することから、こうした健康障害因子に暴露されておこる健康問題を未然に防ぎ、また早期発見・早期治療することを目的に健康診断を行うものです。

 

お知らせ

2020.10.13| 令和2年度健康診断の実施について(通知)

2020.09.01| ストレスチェックの実施方法についてお知らせします。[学内専用]

2020.08.31| 「紫外線環境保健マニュアル」が改訂されました

2020.08.24| 熱中症にご注意ください

2020.08.05| 令和2年度職員定期健康診断について

2020.01.31| 長期海外出張等職員の健康診断について

2020.01.30| 令和元年度救命講習会を開催しました

2019.12.26| 令和元年度「救命講習会」を 1月22日(水)に実施します。

2019.11.08| 本学産業医によるメンタルヘルスミニレクチャーの開催について

2019.11.06| 令和元年度メンタルヘルス講演会を10月30日に開催しました。

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