長期海外出張等職員の健康診断について

労働安全衛生規則第45条の2では、職員を6か月以上海外に出張等させる際及び帰国後国内業務に就かせる際は、健康診断を実施することを義務付けています。

 

海外という特殊な職場環境に勤務する場合、職場や生活環境には健康を害する因子が数多く存在することから、こうした健康障害因子に暴露されておこる健康問題を未然に防ぎ、また早期発見・早期治療することを目的に健康診断を行うものです。

 

該当する場合は、事前に、所属部局の事務担当に対応方法を確認してください。また、所属部局の事務担当は、出張等案件が発生した場合は、早急に所定の様式にてリスク・安全管理課に報告してください。

 

お知らせ

2024.10.22 | 【通知】令和6年度秋期職員健康診断について

2024.09.10 | 産業医によるメンタルヘルスミニレクチャー(オンデマンド配信中)

2024.09.10 | 産業医による第2回メンタルヘルスミニレクチャーを開催しました

2024.07.31 | 産業医によるメンタルヘルスミニレクチャーを開催しました

2024.07.01| 【開催案内】令和6年度第1回産業医によるメンタルヘルスミニレクチャー(対面実施)

2024.04.18 | 令和6年度春期健康診断を実施します。

2024.01.30| 産業医によるメンタルヘルスミニレクチャーを開催しました

2024.01.19| 長期海外出張等職員の健康診断に関する調査について(依頼)

2023.11.06| 令和5年度メンタルヘルス講演会を開催しました。

2023.07.10| 見逃し配信 「最近のタバコ事情」(令和5年度衛生管理者講習会)のご案内

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