望まない受動喫煙防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布され、令和元年7月1日施行され、同日より本学構内は禁煙となりました。
これを受けて、本学は6月末日までに既存喫煙場所は全て撤去いたしました。
なお、改正法では、大学は第一種施設に該当し、大学の敷地内に特定屋外喫煙場所(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所)を設置できるとされていますが、大学は受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから、敷地内禁煙が原則です。
参考サイト
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