ストレスチェック制度

仕事による強いストレスが原因でメンタルヘルス不調を訴え、労働災害に認定される労働者が増加傾向にあることなどから、平成26年6月25日、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、心理的な負担の程度を把握するための検査(=ストレスチェック)とその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」が新たに創設されました(平成27年12月1日施行)。

本学においても、平成28年度からストレスチェック制度を導入しています。制度の概要は次のとおりです。

 

制度の目的

ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調者や高ストレス者を発見することが目的ではなく、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタル不調のリスクを低減させるとともに、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減させるもので、その中でメンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、産業医との面接指導をとおして、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。

対象者及び実施頻度

対象者:全教職員(常勤職員及び1週間当たりの勤務時間が20時間以上の非常勤職員)

実施頻度:年1回

ストレスチェック制度を効果的なものにするためにも、可能な限り受検してください。

ストレスチェックの受検方法

ストレスチェックは、ストレス調査票の質問項目に、自分の気持ちや現在の状況に最も当てはまる項目を選択して答えるチェックシート方式です。 本学では原則としてWebシステムを利用することとしていますので、大学から付与されているメールアドレスに送付された受検案内に記載されている専用のサイトにアクセスして受検することになります。大学のメールアドレスを付与されていない職員等には、紙の調査票を送りますので、質問に答えたあと、用意されている返信用封筒に入れて返送してください。
 
ストレスチェックの実施方法についてはこちらをご覧ください[学内専用]

 

ストレスチェックの結果は、Web利用者は即時に、紙の利用者は実施期間終了後から約1か月後を目安に本人にお送りします。結果は、本人の同意がなければ大学に提供されることはありません。

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面接指導の実施

受検結果によりストレス度が高いと評価された方には、結果の通知と併せて、産業医との面接指導を勧める文書をお送りします。

面接指導は勤務時間内の実施を原則としていることから、希望する方は、上司(服務監督者)に申し出て、面談を受けてください。面接指導の結果は、職場の改善などに活かすため産業医から大学に報告されます。

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集団ごとの集計・分析

ストレスチェックの結果を部や課等の単位(集団)で集計・分析することにより、高ストレス者の多い部署が明らかになることから、職場環境の改善に生かすことが期待できます。

集団ごとの集計・分析は、回答した者が10人以上となった組織のまとまりで行うため、個人が特定されることはありません。なお、集計・分析の結果は、基本的には産業医及び人事労務部門のみで共有します。

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労働基準監督署への報告

実施した結果(ストレスチェックと面接指導を受けた人数)は、事業場ごとに所轄の労働基準監督署に報告します。ただし、50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていますので、届出の必要はありません。

 

筑波大学ストレスチェック制度実施要領(要項・学内通知のページへ)[学内専用]

 

<参考サイト>

ストレスチェック制度(厚生労働省ホームページ)

 

お知らせ

2020.10.13| 令和2年度健康診断の実施について(通知)

2020.09.01| ストレスチェックの実施方法についてお知らせします。[学内専用]

2020.08.31| 「紫外線環境保健マニュアル」が改訂されました

2020.08.24| 熱中症にご注意ください

2020.08.05| 令和2年度職員定期健康診断について

2020.01.31| 長期海外出張等職員の健康診断について

2020.01.30| 令和元年度救命講習会を開催しました

2019.12.26| 令和元年度「救命講習会」を 1月22日(水)に実施します。

2019.11.08| 本学産業医によるメンタルヘルスミニレクチャーの開催について

2019.11.06| 令和元年度メンタルヘルス講演会を10月30日に開催しました。

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