長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられており、日常のストレスが睡眠や休息で解消できない状態は、脳や心臓疾患と関係するだけでなく、うつ病等の精神疾患を発症するケースにつながる場合が少なくありません。
そこで、本学では、管理監督者に不要な時間外勤務を命じないよう指導するとともに、やむを得ず、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働した場合における、その超えた時間が1月あたり80時間を超えてしまった者、あるいは64時間を超える月が3か月続いた者には産業医との面接を勧奨しています。※働き方改革関連法により2019年4月1日から長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。
長時間勤務等の職員への医師による面接指導について [学内専用]
お知らせ
2020.10.13| 令和2年度健康診断の実施について(通知)
2020.09.01| ストレスチェックの実施方法についてお知らせします。[学内専用]
2020.08.31| 「紫外線環境保健マニュアル」が改訂されました
2020.08.24| 熱中症にご注意ください
2020.08.05| 令和2年度職員定期健康診断について
2020.01.31| 長期海外出張等職員の健康診断について
2020.01.30| 令和元年度救命講習会を開催しました
2019.12.26| 令和元年度「救命講習会」を 1月22日(水)に実施します。
2019.11.08| 本学産業医によるメンタルヘルスミニレクチャーの開催について
2019.11.06| 令和元年度メンタルヘルス講演会を10月30日に開催しました。