特定化学物質は、化学物質のうち健康障害を発生させる可能性が高い物質として定められており、特定化学物質障害予防規則(特化則)において、第1類から第3類に分類されています。
さらに、第1類及び第2類物質のうち、特に、がん原性(疑いのあるものを含む)のある物質を「特別管理物質」とし、作業環境測定の結果や作業記録等の30年間保存を義務づけるなど様々な規制が行われています。
そのひとつとして、作業に従事する労働者が見やすい箇所に、取扱い上の注意事項などを掲示することが義務付けられています(特化則第38条の3)。特別管理物質を取り扱う研究室は、実験室内の見やすい場所に貼っておきましょう。
記載事項は、「名称」「人体に及ぼす影響」「取扱い上の注意事項」「使用すべき保護具」の要素が入っていればよく、様式は任意のため、安全データシート(SDS)などを参考に作成してください。
なお、本学において、取扱量や取扱回数の多い5物質(ホルムアルデヒド、クロロホルム、ジクロロメタン、ベンゼン、重クロム酸)について作成したものがありますので、ご利用ください。 |
特別管理物質掲示 |
また、作業の記録として、常時作業に従事する労働者について、ひと月を超えない期間ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要と従事期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときの概要及び事業者が講じた応急措置の概要」を記録し、30年間保存することが義務付けられています(特化則第38条の4)。特別管理物質を取り扱う研究室は、必ず作業の状況を記録しておいてください。 |
特別管理物質作業記録簿 ※様式のページ(学内専用)でダウンロードできます |
有機溶剤は、他の物質を溶かす性質を持つ液体の有機化合物のことで、様々な職場において、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
一般的に揮発性が高いことから、蒸気となって呼吸により体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質を持つことから、皮膚からも吸収されます。
そのため、有機溶剤中毒予防規則(有機側)において、健康障害を予防するための様々な規制が行われています。
そのひとつとして、中毒が発生した時の応急処置などを作業者が容易に知ることができるよう、注意事項の掲示が義務付けられています(有機則第24条)。
掲示方法は、有機溶剤中毒予防規則第二十四条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示により次のとおり定められています。
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有機溶剤等使用の注意事項 ※様式のページ(学内専用)でダウンロードできます |
平成27年1月1日から、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関して、掲示内容が変わりました。従前の物を使用している場合は、更新してください。
また、取り扱う有機溶剤の区分を作業者が容易に知ることができるよう、色分けの方法等により、表示することも義務付けられています(有機則第25条)。毒劇物のような保管庫への表示ではありませんので間違えず、実験室内の見やすい場所に表示しておきましょう。 様式は学内専用ページに掲載されています。⇒ |
・有機溶剤等種類別標識.pdf ※様式のページ(学内専用)でダウンロードできます |
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