PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律:Pollutant Release and Transfer Register)は、化学物質の環境への排出量を把握しその量を公表することで、事業者の自主管理の改善を促し、環境への影響を未然に防止することを目的に制定された法律です。
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。このうち届出が必要となるのは、第一種指定化学物質の462物質です。
事業所ごとに、この化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)ある場合は、排出量・移動量を都道府県知事へ報告する義務があります。
さらに、茨城県では、生活環境の保全等に関する条例により、上記のPRTR法の指定化学物質及び県知事の定める化学物質37物質のうち年間取扱量が100㎏以上の物質については、排出量・移動量の把握が必要となっています。
そこで、対象の指定化学物質のうち、筑波大学において年間取扱量の多い化学物質に対する在庫量、購入量、廃棄量(すべて㎏単位)の調査を毎年4月から5月にかけて行いますので、ご協力をよろしくお願いします。
通知: PRTR法に基づく指定化学物質取扱量の調査について ⇒(学内専用)
PRTR法に基づくもの
政令番号 | 第一種指定化学物質 | 比重 | 毒物・劇物 |
13 | アセトニトリル | 0.7868( 20 ℃) | 劇物 |
56 | エチレンオキシド | ||
80 | キシレン | 0.864( 20 ℃) | 劇物 |
127 | クロロホルム | 1.4985( 20 ℃) | 劇物 |
186 | ジクロロメタン | 1.326( 20 ℃) | |
232 | N,N -ジメチルホルムアミド | 0.950( 20 ℃) | |
300 | トルエン | 0.866( 20 ℃) | 劇物 |
349 | フェノール | 劇物 | |
392 | ノルマル-ヘキサン | 0.660( 20 ℃) | |
400 | ベンゼン(特定第一種指定化学物質) | 0.878( 20 ℃) | |
411 | ホルムアルデヒド | 劇物 |
茨城県条例に基づくもの
茨城県知事が定める指定化学物質 | 比重 | 毒物・劇物 |
アセトン | 0.791( 20 ℃) | |
アンモニア | 0.892( 30%液、20 ℃) | 劇物 |
塩化水素 | 1.1789( 36%塩酸、20 ℃ ) | 劇物 |
酢酸エチル | 0.902( 20 ℃) | 劇物 |
酢酸-ノルマル-ブチル | 0.881( 20 ℃) | |
メタノール | 0.791( 20 ℃) | 劇物 |
メチルエチルケトン | 0.805( 20 ℃) | 劇物 |
硫酸(三酸化イオウを含む) | 1.836(96%硫酸、20℃) | 劇物 |
お知らせ
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2024.09.04| 令和6年8月29日(金)電子マニフェスト勉強会を開催しました。
2024.08.23 | 【再掲・追記】試薬・高圧ガスの全数登録及び棚卸について(依頼)/Registration and Inventory of All Reagents and High-Pressure Gas Cylinders (Request)
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