PRTR法と茨城県条例第9号の指定する化学物質について

PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律:Pollutant Release and Transfer Register)は、化学物質の環境への排出量を把握しその量を公表することで、事業者の自主管理の改善を促し、環境への影響を未然に防止することを目的に制定された法律です。

 

対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。このうち届出が必要となるのは、第一種指定化学物質の462物質です。

 

事業所ごとに、この化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)ある場合は、排出量・移動量を都道府県知事へ報告する義務があります。

 

さらに、茨城県では、生活環境の保全等に関する条例により、上記のPRTR法の指定化学物質及び県知事の定める化学物質37物質のうち年間取扱量が100㎏以上の物質については、排出量・移動量の把握が必要となっています。

 

そこで、対象の指定化学物質のうち、筑波大学において年間取扱量の多い化学物質に対する在庫量、購入量、廃棄量(すべて㎏単位)の調査を毎年4月から5月にかけて行いますので、ご協力をよろしくお願いします。

 

年間取扱量の多い指定化学物質一覧

PRTR法に基づくもの

第一種指定化学物質 政令番号 比重 毒物・劇物
アセトニトリル  13 0.7868( 20 ℃)  劇物
エチレンオキシド  56
キシレン  80 0.864( 20 ℃)  劇物
クロロホルム  127 1.4985( 20 ℃) 劇物
ジクロロメタン  186 1.326( 20 ℃)
N,N -ジメチルホルムアミド  232 0.950( 20 ℃)
トルエン  300 0.866( 20 ℃)  劇物
フェノール  349  劇物
ノルマル-ヘキサン  392 0.660( 20 ℃)
ベンゼン(特定第一種指定化学物質) 400 0.878( 20 ℃)
ホルムアルデヒド 411 劇物

 

茨城県条例に基づくもの

茨城県知事が定める指定化学物質 比重 毒物・劇物
アセトン 0.791( 20 ℃)
アンモニア  0.892( 30%液、20 ℃)  劇物
塩化水素 1.1789( 36%塩酸、20 ℃ )  劇物
酢酸エチル 0.902( 20 ℃)  劇物
酢酸-ノルマル-ブチル 0.881( 20 ℃)
メタノール 0.791( 20 ℃)  劇物
メチルエチルケトン 0.805( 20 ℃)  劇物
硫酸(三酸化イオウを含む) 1.836(96%硫酸、20℃)  劇物

お知らせ

2020.12.18| 化学物質管理及び薬品・実験廃棄物管理研修会について

2020.07.01| Notice on the holding of laboratory waste management training workshop on demand for students

2020.06.26| 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令について[通知]

2020.06.26| 学生のための実験廃棄物管理研修会オンデマンド開催のお知らせ

2020.06.23| 「筑波大学廃棄物取扱いの手引き」の更新について

2020.06.08| 実験系廃棄物は通常どおり回収しております。

2020.05.01| 令和2年度薬品・実験廃棄物管理研修会(オンデマンド開催予定)について[学内専用]

2019.12.19| 化学物質管理及び薬品・実験廃棄物管理研修会 資料掲載等について

2019.12.09| 令和元年度 化学物質管理及び薬品・実験廃棄物管理研修会 / 水質汚濁防止法に係る特定施設に関する説明会の開催について

2019.11.06| 英語による薬品・実験廃棄物管理研修会を10月24日に開催しました。

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