危険物の取り扱い

危険物とは、「消防法」によって定められた、それ自体が発火あるいは引火しやすい危険性を有しているか、又は他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質のことで、その性質により第1類から第6類に分けられています。

 

危険物には、危険性の高いものや低いものもあり、そのため危険物の量(危険性)の基準として“指定数量”が「危険物の規制に関する政令(外部サイトへリンク)」により定められています。指定数量以上の危険物の貯蔵又は取り扱いは、認可された危険物施設(学内専用)でしか行うことができません。

 

指定数量未満については、「つくば市火災予防条例(外部サイトへリンク)」により、指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵及び取り扱う場合は、少量危険物貯蔵取扱所としての届出が必要となります。

 

各研究室においては、1つの防火区画(原則としてフロア単位)内で保有する危険物の量が、指定数量の0.2倍(20%)を超えないようご注意願います。

類別 性 質
第1類 酸化性固体
第2類 可燃性固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
第4類 引火性物質
第5類 自己反応性
第6類 酸化性液体

建築基準法による規制

危険物(高圧ガスを含む)の保有量については、消防法だけでなく建築基準法によっても厳しく制限されています。

 

筑波大学の建物は、都市計画法による用途地域の第二種住居地域内にあり(主に住居の環境を守るための地域とされており、そのほかの用途地域には第一種低層住居専用地域など全12種類あります。)、危険物を保有する場合には、その数量が建築基準法第48条(建築基準法施行令第116条及び第130条の9)によって定められています。

 

大学は、教育研究及び診療活動等によって多数の危険物を保有していることから、つくば市に申請し、「北地区(農林技術センター)」「中地区」「南地区」「西地区(病院)」「春日地区」の5地区ごとに許可数量が認められています。

 

つくば市からは、「周辺の環境を害するおそれがない」「公益上やむを得ない」などの理由により一定数量の保有が認められていますので、必要以上に危険物(高圧ガスを含む)を保有しないようご協力をお願いします。

お知らせ

2024.04.25| 【再掲】作業主任者等の追加・変更について(依頼)

2024.04.22| 退職教員の試薬置き去り防止の取り組みについて(協力依頼)

2024.04.10| 【お知らせ】廃棄試薬回収の一時停止について

2024.04.09| 薬品・高圧ガス管理システム説明会の見逃し配信について(通知)/The video of the CRIS Briefing in English is now available.

2024.04.08| PRTR法に基づく指定化学物質取扱量(令和5年度分)を調査します。[学内専用]

2024.04.08| 産業廃棄物管理票交付状況(令和5年度分)の報告をお願いします。[学内専用]

2024.04.08| ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管状況を調査します。[学内専用]

2024.03.13| 【再掲】筑波大学廃棄物取扱いの手引き(2024.3月版)及び筑波大学の実験系廃棄物分別収集早見表(2024.3月版)について

2024.03.11| 試薬・高圧ガスの全数登録及び棚卸について(依頼)/Registration and Inventory of All Reagents and High-Pressure Gas Cylinders (Request)

2024.02.19| 廃棄物受付の遅延について

PAGE TOP