筑波大学安全衛生管理体制

筑波大学には、大学本部等事業場をはじめ13の事業場があり、事業場ごとに、労働安全衛生法が定める責任者や担当者を選任し、安全衛生委員会を構成しています。そして、それらの事業場を学長が統括する体制により「筑波大学安全衛生管理体制」を構築しています。

さらに、筑波大学独自の組織として「環境・安全衛生管理委員会」を編成し、事業場間の連携を図っています。

そのほか、環境安全管理室は、衛生面を担当する保健管理センター、専門的事項を担当する放射線管理委員会、バイオセーフティ委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委員会と連携し、安全と衛生の確保に向けて取り組んでいます。

 

 

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労働安全衛生法が定める責任者等

総括安全衛生管理者 事業場を実質的に統括管理する者。労働者1,000人以上の事業場に選任の義務がある。
大学本部等事業場は総務・人事担当副学長、附属病院事業場は総務・教育担当副病院長がその任にあたっている。
衛生管理者 衛生に係る技術的事項を管理する者。第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を有する者、そのほか厚生労働省令で定める資格を有する者から選出。労働者50人以上の事業場に選任の義務があり、労働者数に応じて人数が定められている。

労働者数 衛生管理者数
50人~200人 1人以上
201人~500人 2人以上
501人~1000人 3人以上
1001人~2000人 4人以上
2001人~3000人 5人以上
3000人以上 6人以上

大学本部等事業場では6人以上、附属病院事業場では5人以上、東京キャンパス・附属駒場中高・附属坂戸高・附属視覚/聴覚/桐が丘/久里浜特別支援学校事業場では、1人以上を選任している。

衛生推進者 衛生に係る技術的事項を管理する者。都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を受けた者等から選出。労働者数10人以上50人未満の事業場に選任義務があるが、労働基準監督署への届出は必要としない。
附属小・中・高・大塚特別支援学校事業場において1人ずつ選任している。
産業医 労働者の健康管理等を行う者。必要な医学に関する知識について、一定の要件を備えた医師のうちから選出。労働者数50人以上の事業場に選任義務があり、さらに3,000人を超える事業場は2人以上選任する必要がある。なお、1,000人未満の事業場は専属である必要はない。
大学本部等事業場では2人、附属病院事業場では1人を選任し、東京キャンパス・附属駒場中高・附属坂戸高・附属視覚/聴覚/桐が丘/久里浜特別支援学校事業場では1人の産業医が兼務している。
安全衛生委員会 安全衛生管理に関する調査審議を行い、組織の長に意見を述べることのできる組織。労働者数50人以上の事業場に設置義務があり、毎月1回以上開催しなければならない。委員会の開催の都度、議事の概要を労働者に周知するとともに、重要な記録は3年間保存。構成する委員は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者・産業医・安全衛生に関し経験を有する者それぞれから組織の長が指名する者(ただし、半数は、過半数代表者からの推薦に基づき指名)。
作業主任者 労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業において、労働者の指揮等を行う者。都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を受けた者等から選出。労働基準監督署への届出は必要としない。
放射線業務に係る作業について選任している。

 

お知らせ

2021.02.24 | つくば環境安全管理レター 第21号(2021年2月24日)を発行しました

2021.01.21| 金属アーク溶接等作業の実態調査について(依頼)

2020.12.21| 廃乾電池及び廃蛍光管の収集を実施します〔事前申込期限 令和3年1月22日(金)〕

2020.12.17| 水質汚濁防止法に基づく有害物質・特定施設(実験流し台、ドラフトチャンバー等)の適正な管理の推進について

2020.12.17| 生活系排水と実験系排水ステッカーについて

2020.09.23| 令和2年度作業環境測定に係る調査について(依頼)

2020.08.24| 生活系排水と実験系排水ステッカーの貼付について

2020.08.24| 熱中症にご注意ください

2020.06.17| 衛生管理者巡視の再開の指針

2020.01.07| 廃電池及び廃蛍光管の収集について(通知)

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