局所排気装置(ドラフトチャンバー等)は、教職員や学生の有害物質による健康障害を防止するため、有機溶剤や特定化学物質を使用する実験室等に設置されています。
装置を設置することによって、有害物質から発生したガスや蒸気が、フード→吸引ダクト→空気清浄装置→ファン(排風機)→排気ダクト→排気口を通って大気中に排出されます。
労働安全衛生法により、局所排気装置を設置、移転、変更(主要構造部分)する場合は、工事開始の30日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
届け出が必要となる事案が発生した場合は、工事開始の40日前までに必要書類を提出してください。
そのほか、労働基準監督署に届出が必要なものとしては、放射線装置、クレーン装置、第一種圧力容器、ボイラーなどがあります。(労働安全衛生規則別表7を参照)
<局所排気装置の設置、移転、変更届出書類一式>
1 | 機械等設置・移転・変更届(様式第20号) | 「種類等」は主に使用する物質名、「取扱量」は㎏/月等の単位で記入してください。記載内容で不明な点は環境安全管理課にお問い合わせください。 |
2 | 局所排気装置摘要書 (様式第25号) |
販売業者等に作成を依頼してください。 「局所排気を行うべき物質の名称」は①の種類等と同じ物質を記載してください。 |
3 | 局所排気装置計算書 | 販売業者等に作成を依頼してください。 |
4 | 排気系統図 | 販売業者等に作成を依頼してください。 |
5 | 排気ファンの製品図面 | 販売業者等に作成を依頼してください。 |
6 | 排気ファンの予想性能曲線図(選定書) | 販売業者等に作成を依頼してください。 |
7 | 局所排気装置の製品図面 | 販売業者等に作成を依頼してください。 |
8 | 局所排気装置設置予定場所(レイアウト) | 装置を設置する研究室のレイアウト図 |
9 | 建物配置図(周辺図) | 地区の全体図に建物表示、フロアの平面図 |
また、大学及びその附属試験研究機関に設置される洗浄施設は、水質汚濁防止法の「特定施設」に該当することから、局所排気装置の新設や移動を行う場合には、県や市への届出(工事開始の60日前まで)が必要となります。
詳細についてはこちらをご覧ください。 → 水質汚濁防止法への対応について(学内専用)
設置した局所排気装置は、予防保全の観点から、故障や不具合が生じないような保守管理が必要です。
有機溶剤や特定化学物質を取り扱う研究室等においては、作業主任者を選任し、その職務として、1月を超えない期間ごとに点検することとされています。また、特定化学物質障害予防規則等により、1年以内ごとに1回の定期自主検査を行い、その記録を3年間保存しなければならないとされています。
局所排気装置を設置している研究室は、月に1回の自主点検と年に1回の自主検査の実施をお願いします。
点検・検査を行うにあたっては、次の記録票をご利用ください。職場巡視で求められた場合は、すぐに提示できるよう整備しておいてください。
※動画教材:局所排気装置の定期自主検査法を掲載しております。(学内専用)
→ 安全衛生教育教材のページへ 。動画は以下の3本です。
フードの開口面風速を測定するための「熱線式風速計」を貸出用に用意しています。自主検査の際に利用を希望される場合は、リスク・安全管理課までご連絡ください。 |
年に1回の自主検査を行うことのできる「定期自主検査者」を養成するため、毎年、検査者として必要な知識と技術を教える講習会を開催しています。
お知らせ
2024.11.14| 廃蛍光管の収集について(通知)/Collection of Waste Fluorescent Tubes (Notice)
2024.10.23| 職場巡視における指摘の改善状況を更新しました。[学内専用]
2024.09.01| 【終了しました】廃電池の収集について(通知)/Collection of Waste Batteries (Notice)
2024.06.13| 【見逃し配信】令和6年度衛生管理者講習会
2024.06.12| 令和6年度衛生管理者講習会を開催しました。
2024.04.25| 【再掲】作業主任者等の追加・変更について(依頼)
2024.04.24| 【再掲】令和6年度作業環境測定及び特殊健康診断に係る調査について(依頼)
2023.12.12| (再掲・英語版追加/English Poster Added)敷地内禁煙ポスターの掲示について(依頼)
2023.11.29| 総括安全衛生管理者による職場巡視を実施しました