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  1. PCB廃棄物の保管及び処分
  2. 分電盤ブレーカー操作等
  3. PCB廃棄物処分までの流れ

1.PCB廃棄物の保管及び処分について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器(トランス)や蛍光灯安定器など幅広い用途に使用された化合物です。しかし、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その有害性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。

 

現在、PCBを含む電気機器等が廃棄物となった場合(これをPCB廃棄物といいます)、事業者は、処分するまでの間、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って特別管理産業廃棄物として適切に保管しなければなりません。さらに、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(いわゆるPCB特別措置法)に基づき、毎年6月末日までに、前年度の保管や処分の状況を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

 

PCB廃棄物は、PCB濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度(微量)PCB廃棄物に分類されます。そして、その処分は、専門の処理施設でしか行うことができません。

 

高濃度PCBは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO:国の全額出資により設立された特殊会社)が設置した5か所において、低濃度PCBは、環境大臣が認定する無害化処理認定施設28か所及び都道府県知事が許可する施設2か所(いずれも平成28年3月現在)において、処理が行われます。

 

期限については、高濃度PCBは、JESCOの5つの施設ごとに計画的処理完了期限が定められ、最長でも平成37年度までに、低濃度PCBは令和9年(2027年)3月31日までに処理を完了させる必要があります。

 

処理の計画的な実施に向けて、PCB廃棄物を保管している施設においては適切に管理するとともに、毎年行う報告への協力をよろしくお願いします。

 

2.PCB含有調査時の実験盤ブレーカー操作等について

実験機器のPCB含有調査にあたっては、現在稼働中の機器を停止する必要が生じる場合もあるかもしれません。実験機器のPCB含有調査に伴い、実験盤のブレーカー操作をする場合は、原則として各実験室を管理者の責任において操作をお願いします。

なお、ブレーカー操作が出来ない場合(部屋の電気系統が不明な場合、充電部が近接している場合及び電気室でのブレーカー操作が必要な場合等)は、下記担当へお問い合わせ願います。

なお、実験機器のなかに、高圧の電気設備(高圧変圧器や高圧コンデンサ)がある場合は、送電を停止した後に放電をしないと感電の恐れがありますので、これらの機器がある場合は、下記担当にご相談願います。

 

【参考写真】
 trance   condenser

 

問い合わせ及び相談先

施設部施設サービス課(保全企画)
担当 佐藤  内線 2308

 

3.PCB含有またはその疑いのある廃棄物の処分までの流れ

  1. PCB含有廃棄物かどうかを調べます。
    1. トランス,コンデンサ等の場合には銘板等の情報をもとにメーカーに問い合わせます。
    2. 試薬や濃度調製した標準溶液なども対象になります。
    3. 不明な場合には外部に分析依頼をします。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の届出1
    1. PCB含有廃棄物が発生した翌年度に県に届出ます。
      ※産廃業者へ処分の見積もりを取る際,届出や分析結果の確認をします。
      従って,早くても処分は届出後の7月以降となります。
    2. 届出書は毎年エリア支援室等を通じて調査依頼をしています。5月下旬を目途に所有者ごとに届出書を作成しリスク・安全管理課へ提出します。
      提出された届出書はリスク・安全管理課で取りまとめ自治体に報告します。
  3. 高濃度PCB(5,000 ppm 超含まれる)廃棄物の場合
    1. 令和3年度中(令和4年3月31日まで)に処分する必要があります。
    2. 高濃度PCBは処分に先立ちJESCOに荷姿登録をします。
      http://www.jesconet.co.jp/customer/faq.html
    3. JESCOの指示に従い,委託処分を実施します。
  4. 低濃度PCB含有廃棄物の場合
    1. 令和8年度中(令和9年3月31日まで)に処分する必要があります。
    2. 低濃度PCB廃棄物を処分可能な産廃業者に見積もりを取ります。
      見積もり時に届出状況や分析結果が必要となる場合があります。
    3. 契約後,スケジュールを調整し委託処分を実施します。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の届出2
    1. 処分をした翌年度に県に届出ます(2で作成するものと同じ様式の届出書です)。
    2. 届出書は毎年5月下旬を目途に作成しリスク・安全管理課へ提出します。
      提出された届出書はリスク・安全管理課で取りまとめ自治体に報告します

 

PCB含有廃棄物は、発生した翌年度の届出の後まで処分できないため、早めの対応が必要です。

 

 

参考サイト

お知らせ

2026.06.15| 職場巡視における指摘の改善状況を更新しました。[学内専用]

2026.05.28 | 【報告期限:R8 5/31】水質汚濁防止法に基づく有害物質・特定施設(実験流し台、ドラフトチャンバー等)の適正な管理の推進及び点検結果の報告について(通知)/【 Reporting deadline:May 31, 2026】Promotion of proper management of toxic substances and Specified Facilities (laboratory sinks, fume hood, etc.) based on the Water Pollution Control Law and reporting of inspection results (Notice)

2026.04.23 | 【再掲】作業主任者等の追加・変更について

2026.04.16 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管状況を調査します。

2026.04.14 | 令和8年度作業環境測定及び特殊健康診断に係る調査について(依頼)

2025.11.27| 総括安全衛生管理者による職場巡視を実施しました

2025.11.26| 終了しました。【通知/Notice】廃蛍光管の収集について/Collection of Waste Fluorescent Tubes

2025.10.01| 令和7年度高圧ガスボンベ利用者安全講習会見逃し配信について(通知)/Regarding On-demand viewing of the 2025 High-Pressure Gas Cylinder Users Safety Training (Notice)

2025.10.01| 令和7年度高圧ガスボンベ利用者安全講習会を開催しました

2025.09.22| 令和7年度衛生管理者講習会を開催しました。

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