ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器(トランス)や蛍光灯安定器など幅広い用途に使用された化合物です。しかし、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その有害性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。
現在、PCBを含む電気機器等が廃棄物となった場合(これをPCB廃棄物といいます)、事業者は、処分するまでの間、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って特別管理産業廃棄物として適切に保管しなければなりません。さらに、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(いわゆるPCB特別措置法)に基づき、毎年6月末日までに、前年度の保管や処分の状況を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
PCB廃棄物は、PCB濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度(微量)PCB廃棄物に分類されます。そして、その処分は、専門の処理施設でしか行うことができません。
高濃度PCBは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO:国の全額出資により設立された特殊会社)が設置した5か所において、低濃度PCBは、環境大臣が認定する無害化処理認定施設28か所及び都道府県知事が許可する施設2か所(いずれも平成28年3月現在)において、処理が行われます。
期限については、高濃度PCBは、JESCOの5つの施設ごとに計画的処理完了期限が定められ、最長でも平成37年度までに、低濃度PCBは令和9年(2027年)3月31日までに処理を完了させる必要があります。
処理の計画的な実施に向けて、PCB廃棄物を保管している施設においては適切に管理するとともに、毎年行う報告への協力をよろしくお願いします。
実験機器のPCB含有調査にあたっては、現在稼働中の機器を停止する必要が生じる場合もあるかもしれません。実験機器のPCB含有調査に伴い、実験盤のブレーカー操作をする場合は、原則として各実験室を管理者の責任において操作をお願いします。
なお、ブレーカー操作が出来ない場合(部屋の電気系統が不明な場合、充電部が近接している場合及び電気室でのブレーカー操作が必要な場合等)は、下記担当へお問い合わせ願います。
なお、実験機器のなかに、高圧の電気設備(高圧変圧器や高圧コンデンサ)がある場合は、送電を停止した後に放電をしないと感電の恐れがありますので、これらの機器がある場合は、下記担当にご相談願います。
【参考写真】 | |
施設部施設サービス課(保全企画)
担当 佐藤 内線 2308
PCB含有廃棄物は、発生した翌年度の届出の後まで処分できないため、早めの対応が必要です。
お知らせ
2024.11.14| 廃蛍光管の収集について(通知)/Collection of Waste Fluorescent Tubes (Notice)
2024.10.23| 職場巡視における指摘の改善状況を更新しました。[学内専用]
2024.09.01| 【終了しました】廃電池の収集について(通知)/Collection of Waste Batteries (Notice)
2024.06.13| 【見逃し配信】令和6年度衛生管理者講習会
2024.06.12| 令和6年度衛生管理者講習会を開催しました。
2024.04.25| 【再掲】作業主任者等の追加・変更について(依頼)
2024.04.24| 【再掲】令和6年度作業環境測定及び特殊健康診断に係る調査について(依頼)
2023.12.12| (再掲・英語版追加/English Poster Added)敷地内禁煙ポスターの掲示について(依頼)
2023.11.29| 総括安全衛生管理者による職場巡視を実施しました