消防法における危険物とは、消防法第2条第7項に「別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。
別表第1(第2条、第10条、第11条の4関係)
類別 | 性質 | 品名 | 薬品の例 | ||
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第1類 | 酸化性固体 | 1 塩素酸塩類 | 塩素酸ナトリウム・塩素酸カリウム・塩素酸アンモニウム・塩素酸バリウム・ 塩素酸カルシウム | ||
2 過塩素酸塩類 | 過塩素酸ナトリウム・過塩素酸カリウム・過塩素酸バリウム・過塩素酸アンモニウム | ||||
3 無機過酸化物 | 過酸化リチウム・過酸化ナトリウム・過酸化カリウム・ 過酸化ルビジウム・過酸化セシウム・過酸化マグネシウム・過酸化カルシウム・過酸化ストロンチウム・過酸化バリウム |
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4 亜塩素酸塩類 | 亜塩素酸ナトリウム・亜塩素酸カリウム・亜塩素酸銅・ 亜塩素酸鉛 |
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5 臭素酸塩類 | 臭素酸ナトリウム・臭素酸カリウム・臭素酸バリウム・ 臭素酸バリウム |
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6 硝酸塩類 | 硝酸ナトリウム・硝酸カリウム・硝酸アンモニウム・ 硝酸バリウム・硝酸銀 |
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7 よう素酸塩類 | よう素酸ナトリウム・ヨウ素酸カリウム・ヨウ素酸亜鉛・ ヨウ素酸カルシウム |
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8 過マンガン酸塩類 | 過マンガン酸ナトリウム・過マンガン酸アンモニウム・ 過マンガン酸カリウム |
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9 重クロム酸塩類 | 重クロム酸アンモニウム・重クロム酸カリウム | ||||
10 その他のもので政令で定めるもの |
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11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
第2類 | 可燃性固体 | 1 硫化りん | 三硫化りん・五硫化りん・七硫化りん | ||
2 赤りん | |||||
3 硫黄 | |||||
4 鉄粉 | |||||
5 金属粉 | アルミニウム粉・亜鉛粉 | ||||
6 マグネシウム | |||||
7 その他のもので政令で定めるもの | |||||
8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
9 引火性固体 | 固形アルコール・ラッカーパテ・ゴムのり | ||||
※ 小ガス炎着火試験において10秒以内に着火し、かつ燃焼を継続すること。 | |||||
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 1 カリウム | |||
2 ナトリウム | |||||
3 アルキルアルミニウム | トリメチルアルミニウム・トリエチルアルミニウム | ||||
4 アルキルリチウム | エチルリチウム | ||||
5 黄りん | |||||
6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 | リチウム・カルシウム・バリウム・セシウム・ルビジウム | ||||
7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) | ジエチル亜鉛・トリエチルガリウム | ||||
8 金属の水素化物 | 水素酸リチウム・水素化ナトリウム・水素化カルシウム | ||||
9 金属のりん化物 | りん化カルシウム | ||||
10 カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | 炭化カルシウム・炭化アルミニウム | ||||
11 その他のもので政令で定めるもの(塩素化ケイ素化合物) | トリクロロシラン | ||||
12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
第4類 | 引火性液体 | 1 特殊引火物 | ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・ 酸化プロピレン |
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2 第1石油類 |
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3 アルコール類 | メチルアルコール・メタノール・エタノール・プロパノール | ||||
4 第2石油類 |
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5 第3石油類 |
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6 第4石油類 | ギヤー油・シリンダー油・タービン油・可塑剤 | ||||
7 動植物油類 | ヤシ油・パーム油・オリーブ油・ヒマシ油・落花生油・ ナタネ油・米ぬか油・ゴマ油・綿実油・トウモロコシ油・ ニシン油・大豆油・ヒマワリ油・キシ油・イワシ油・ アマニ油・エノ油 |
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第5類 | 自己反応性物質 | 1 有機過酸化物 | 過酸化ベンゾイル・メチルエチルケトンパーオキサイド | ||
2 硝酸エステル | 硝酸メチル・硝酸エチル・硝酸イソプロピル・硝酸イソブチル・ニトログリセリン・ニトロセルロース | ||||
3 ニトロ化合物 | トリニトロトルエン・ピクリン酸・ニトロメタン | ||||
4 ニトロソ化合物 | ジニトロソペンタメチレンテトラミン | ||||
5 アゾ化合物 | アゾビスイソブチロニトリル・アゾベンゼン | ||||
6 ジアゾ化合物 | ジアゾジニトロフェノール・ジアゾアミノベンゼン・ ジアゾ酢酸エチル |
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7 ヒドラジンの誘導体 | 硫酸ヒドラジニウム(硫酸ヒドラジン)・フェニルヒドラジン | ||||
8 ヒドロキシルアミン | |||||
9 ヒドロキシルアミン塩類 | 塩化ヒドロキシアンモニウム | ||||
10 その他のもので政令で定めるもの |
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11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||
第6類 | 酸化性液体 | 1 過塩素酸 | |||
2 過酸化水素 | |||||
3 硝酸 | |||||
4 その他のもので政令で定めるもの(ハロゲン間化合物) | フッ化塩素・三フッ化臭素・五フッ化臭素・五フッ化ヨウ素 | ||||
5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
類別 | 性質 | 性質の概要 | ||||||||||||||
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第1類 | 酸化性固体 | そのもの自体は燃焼しないが,他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり 可燃物と混合したとき,熱,衝撃,摩擦によって分解し,極めて激しい燃焼を起こさせる。 | ||||||||||||||
第2類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり,出火しやすく かつ,燃焼が速く消火することが困難である。 | ||||||||||||||
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気にさらされることにより自然に発火し,又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する。 | ||||||||||||||
第4類 | 引火性液体 | 液体であって引火性を有する。
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第5類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体であって,加熱分解などにより,比較的低い温度で多量の熱を発生し,又は爆発的に反応が進行する。 | ||||||||||||||
第6類 | 酸化性液体 | そのもの自体は燃焼しない液体であるが,混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する。 |
注)
危険物を貯蔵したり取り扱ったりする施設では、扱う危険物の量によって設備や検査の基準が異なります。(たくさん扱うところほど厳しくなる)しかし、危険性の高い危険物もあれば、低めのものもあるので、危険物の量(危険性)の基準として、「指定数量」が決められています。その値は、危険性の高い危険物は少なく(少なくても危険が高い)、危険性の低い危険物は多くなっています。
指定数量(単位はリットルやkg)の何倍の量の危険物があるのか(倍数:「指定数量の3倍」というように表される)によって、設備の基準は変わってきます。
危険物の規制に関する政令 別表第3(第1条の11関係)
種別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
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第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機酸化物 | 第1種酸化性固体 | 50kg |
第2種酸化性固体 | 300kg | ||
第3種酸化性固体 | 1,000kg | ||
第2類 | 硫化りん | 100kg | |
赤りん | 100kg | ||
硫黄 | 100kg | ||
第1種可燃性固体 | 100kg | ||
鉄粉 | 500kg | ||
第2種可燃性固体 | 500kg | ||
引火性固体 | 固形アルコール、ラッカーパテ、ゴムのり等 | 1,000kg | |
第3類 | カリウム | 10kg | |
ナトリウム | 10kg | ||
アルキルアルミニウム | 10kg | ||
アルキルリチウム | 10kg | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | ||
黄りん | 20kg | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg | ||
第4類 | 特殊引火物 | エーテル、アセトアルデヒド等 | 50ℓ |
第1石油類 | 非水溶性液体:ガソリン、ベンゼン等 | 200ℓ | |
水溶性液体:アセトン、ピリジン等 | 400ℓ | ||
アルコール類 | メタノール、エタノール等 | 400ℓ | |
第2石油類 | 非水溶性液体:灯油、軽油、キシレン等 | 1,000ℓ | |
水溶性液体:酢酸等 | 2,000ℓ | ||
第3石油類 | 非水溶性液体:重油、ニトロベンゼン等 | 2,000ℓ | |
水溶性液体:グリセリン、エチレングリコール等 | 4,000ℓ | ||
第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油等 | 6,000ℓ | |
動植物油類 | ヤシ油、ナタネ油、アマニ油、エノ油等 | 10,000ℓ | |
第5類 | 第1種自己反応性物質 | 過酸化ベンゾイル、硝酸エステル類等 | 10kg |
第2種自己反応性物質 | 100kg | ||
第6類 | 第6類のものすべて | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸等 | 300kg |
お知らせ
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